厚生年金保険法

厚生年金法 第一章 総則

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第一条 目的

労働者が老人になったとき、障害又は死亡したとき、保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に貢献する。

 

第二条 管掌

厚生年金法は政府の管轄。

 

第二条二 年金額の改定

保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動があった場合は、その諸事情にあわせて、速やかに改定すること。

 

第二条三 財政の均衡

厚生年金保険事業の財政は、給付と負担のバランスが保たれていること。バランスが崩れそうとなったら、速やかに措置を講ずる。

 

第二条四 財政の現況及び見通しの作成

1.政府は5年ごとに、厚生年金保険事業の財政に係る収支の現況及び財政均衡期間の見通し(以下「財政の現況及び見通し」)を作成すること。

2.税制均等期間は作成される年~100年。

3.作成したら、遅滞なく公表する。

 

第二条五 実施機関

被保険者区分によって、実施機関がちがう。

1.第1号~4号別の実施機関

①第1号厚生年金被保険者の事務→厚生労働大臣

 資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、期間に基づく保険給付、保険給付の受給権者、国民年金法による基礎年金拠出金の負担、期間に係る保険料、徴収金、運用に関する事務等

②第2号厚生年金被保険者の事務→国家公務員共済組合及び~連合会

  〃

③第3号厚生年金被保険者の事務→地方公務員共済組合、~連合会、全国市町村職員共済組合連合会

  〃

④第4号厚生年金被保険者の事務→日本私立学校振興・共済事業団

  〃

2.2号3号について

2号3号の事務の仕事のうち、政府が毎年実施機関に交付する交付金、実施機関が毎年納付する拠出金等に係るものは国家公務員共済組合連合会または地方公務員共済組合連合会が行う。その他は法令で定めるものが行う。

 

第三条 用語の定義

1.厚生年金法の用語の意味

①保険料納付済期間→国民年金の保険料納付済期間
②保険料免除期間 → 〃 の保険料免除期間
③報酬 → 労働の対価として受けるもの

 ・賃金、給料、俸給、手当、賞与など名前は関係ない。

 ・臨時で受けるもの(大入り袋など)や3ヵ月を超えた期間ごと(年4回以上)に受けるものはちがう。

 (※健康保険法と同じ)

④賞与 → 労働の対価として受けるもの(3ヵ月を超えた期間ごとに受ける)

 ・賃金、給料、俸給、手当、賞与など名前は関係ない。

 ・3ヵ月を超えた期間ごとに受けるもの。

2.厚生年金法の用語の意味(国民健康保険法と同じ)

配偶者、夫、妻 → 婚姻の届出がなくても、事実婚も含む(事実上婚姻関係と同様の事情にある)

 

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